ニコニコさんはポツンと水田の中に浮かぶ治療のオアシス
休日に遠方からの若い方、お子さん連れのお母さん、残業帰りのお父さん、
そしてご近所のおじいちゃん・おばあちゃんまで入れ替わりながら、
深夜までにぎわっている接骨院です。
はじめまして、
高松市にある「ジバイ16 行政書士事務所」の行政書士熊野 実です。
交通事故の際の自賠責保険への手続を専門にしています。
事務所名の由来は被害者請求の条項である自動車損害賠償保障法の第16条です。
保険業界では略して「16条請求」と呼んでいます。
そこで、みなさんの印象に残るように、
事務所名をゴルゴ13っぽく「ジバイ16」としました。
❶行政書士の経歴、実績について
2009年行政書士登録。2011年に自賠責業務(後遺障害)に特化。
2021年から自賠責業務(傷害部分)をメイン業務に変更し現在に至る。
県内外の弁護士事務所、損保代理店と取引させていただいております。
これまでに自賠責への手続と相談を合わせると優に1,000件超の実績があります。
❷治療費を窓口で支払うことはありません。
民間の損保会社が自賠責保険を掌握し、
治療費を支払う「一括払」は優れたサービスですが、
紛争性が内在していたり、医療情報の解釈に偏向が生じたり、
結果、治療打切りなどの不満が生じがちです。
しっかりお体を治すのであれば、
国の制度である自賠責保険への直接請求をお勧めします。
治療費については自己負担がなく、自賠責から認定されて受領委任払いがされるため
気軽に通院をすることができます。
❸患者様は、通院慰謝料を受取りながら、治療を続けることができます。
交通事故、とりわけ賠償金と言えば、弁護士さんを思い浮かべるでしょう。
しかし、捻挫・打撲の場合、
賠償の基礎となる自賠責保険の通院慰謝料が金額の大半をしめるため、
弁護士基準との差額は、さほど大きくありません。
しっかり治療して自賠責基準で受け取った方が高くなる事例も少なくないのです。
また、示談の必要もないため、初めて事故に遭われた方よりも、
何度か事故を経験され、嫌な思いをされた方からご好評をいただいております。
❹おわりに 後遺症を残さないように治し切りましょう。
事故に遭われた皆さんは、治療終了後の頭痛、
手のしびれなどの後遺症が残ってしまうことを恐れています。
最終的には、患者様ご自身で辛い症状を治しきるために、
治療効果の高い通院先を選択することになります。
接骨院の治療が希望であれば、
弁護士ではなく、「ジバイ16 行政書士事務所」へご相談ください。